iDeCoの受け取り方と税金|一時金・年金・併用の出口戦略【退職金がない会社員の場合】
目次
iDeCoは「受け取るとき」に税金が決まる
iDeCoは、掛金を出すときに所得控除、運用中は運用益が非課税と、税金が優遇される制度です。ただし、受け取るときには税金がかかります。このとき、どの方法で受け取るかによって、使える控除と税額が変わります。
この記事では、受け取り方ごとの税金と、その選び方(出口戦略)を整理します。退職金がない会社員を想定して説明します。iDeCoの基本は、iDeCoの仕組み・メリット・デメリットをまとめた記事を見てください。
3つの受け取り方の比較
受け取り方は、一時金、年金、その併用の3つです。どれが有利かは、退職金の有無や、ほかの所得によって変わります。一概には決められないので、次の表で違いを比べてください。

| 一時金 | 年金 | 併用 | |
|---|---|---|---|
| 税金の基本 | 退職所得として課税。ほかの所得とは分けて計算 | 公的年金等の雑所得として課税。ほかの公的年金と合算 | 一時金の部分と年金の部分で、それぞれの扱い |
| 主な控除 | 退職所得控除(加入期間で決まる)。課税は(受取額 − 控除)× 1/2 | 公的年金等控除 | 両方を使える |
| 退職金との関係 | 退職金など、ほかの退職手当等を受け取る時期が近いと、控除が調整される場合がある | 年金は雑所得なので、退職所得控除は使わない | 一時金の部分は、左のとおり |
| ほかの所得・制度との関係 | 退職所得は分けて計算される | 公的年金と合算され、所得税・住民税や国民健康保険料などに影響する場合がある | 年金の部分は、左のとおり |
| 向いている人の目安 | 残高が退職所得控除額以内に収まりそうな人 | 毎年の受取額を調整し、受け取りを長く分けたい人 | 控除内を一時金、超える分を年金にしたい人 |
| 事前に確認すること | 加入期間(拠出月数)から計算した控除額。受取の手続き | 受取期間(5〜20年)と回数。ほかの公的年金の額 | 運営管理機関が併用に対応しているか。一時金と年金の割合の決め方 |
この記事の試算や出口戦略は、退職金がない会社員を前提にしています。退職金がある人は、退職金とiDeCoの一時金で退職所得控除が調整される場合があるため、後半の注意(9年内の特例)も確認してください。
受け取りのルール
- 一時金:まとめて受け取ります。受け取れる期間は、受給の開始年齢から75歳になるまでの間です
- 年金:5年以上20年以下の期間で、分割して受け取ります
- 併用:一部を一時金、残りを年金で受け取ります。取り扱いは運営管理機関によって異なります
受け取りを始められる年齢は、通算の加入期間で決まります。
| 通算加入者等期間 | 受給開始年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1月以上2年未満 | 65歳 |
受け取りの請求は、75歳までに行います。請求しないまま75歳になると、お金は法務局に供託されます。
一時金で受け取る場合の税金
一時金は「退職所得」として課税されます。計算は次のとおりです。
- 課税される金額 =(受取額 − 退職所得控除額)× 1/2
- ほかの所得(給与など)とは合算せず、分けて税額を計算します
退職所得控除額は、加入期間で決まります。iDeCoでは、勤続年数ではなく、掛金を拠出した月数をもとにします。1年未満の端数は切り上げます。なお、受け取りの開始年齢を決める「通算加入者等期間」(運用指図者の期間も含む)とは、数え方が違います。企業型DCなど、ほかの制度の期間と重なる場合は、控除の計算が調整されることがあります。
| 加入期間 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年) |
たとえば加入期間が30年なら、800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円です。受取額がこの金額以内なら、税金はかかりません。
自分の条件で計算する方法
次の順に計算すると、自分の条件で税額の目安を出せます。
- 加入期間(拠出月数、1年未満は切り上げ)から、退職所得控除額を出す
- 課税される金額 =(受取額 − 退職所得控除額)× 1/2(マイナスなら0円)
- 所得税 = 課税される金額 × 税率 − 控除額(下の速算表)。算出した所得税額に、復興特別所得税として2.1%相当額を加算する
- 住民税 = 課税される金額 × 10%(概算)
| 課税される金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 63.6万円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 153.6万円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 279.6万円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479.6万円 |
税額の試算
退職金がない会社員で、一時金を受け取る場合の例です。ここでは、ほかに退職手当等は受け取らない前提です。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含め、住民税は一律10%で概算しました。
| 加入期間 | 受取額 | 退職所得控除 | 課税される金額 | 税額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 20年 | 1,000万円 | 800万円 | 100万円 | 約15.1万円 |
| 30年 | 1,500万円 | 1,500万円 | 0円 | 0円 |
| 35年 | 2,500万円 | 1,850万円 | 325万円 | 約55.7万円 |
35年・2,500万円の場合、退職所得控除は800万円 + 70万円 × 15年 = 1,850万円です。課税される金額は(2,500万円 − 1,850万円)× 1/2 = 325万円。所得税は325万円 × 10% − 9.75万円 = 22.75万円で、復興特別所得税を加えると約23.2万円。住民税は32.5万円で、合計は約55.7万円になります。
受け取るときは、運営管理機関に「退職所得の受給に関する申告書」を出します。出さないと、一律20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算することになります。手続きの方法は、運営管理機関の案内に従ってください。
年金で受け取る場合の税金
年金で受け取ると、「公的年金等」の雑所得として課税されます。年金の収入から公的年金等控除を引いた額が、所得になります。
ここで注意したいのは、国民年金や厚生年金などの公的年金と合算される点です。受け取る公的年金が多い人は、iDeCoの年金を足すと所得が増え、所得税・住民税が高くなります。控除額は収入と年齢で決まり、国税庁の表で確認できます。
年金の良い点は、毎年の受取額を調整できることです。一方で、所得が増えると、税金のほか、加入している医療保険や自治体の算定方法によっては、国民健康保険料や介護保険料などにも影響する場合があります。一時金(退職所得)は、ほかの所得と分けて計算されます。
出口戦略:退職金がない場合の考え方
勤め先から退職金が出ない場合、退職所得控除を、iDeCoの一時金だけで使えます。そのため、まず「自分の控除額」と「受け取る見込みの残高」を比べるのが出発点です。
| 残高と控除額 | 受け取り方の考え方 |
|---|---|
| 残高が控除額以内 | 一時金で全額受け取れば、税金はかからない |
| 残高が控除額を少し超える | 全額一時金でも、超えた分の1/2だけの課税。控除内を一時金、超過分を年金にする併用も選べる(併用の取り扱いは運営管理機関による) |
| 残高が控除額を大きく超える | 一時金と年金の併用で、課税の負担を分ける。年金は公的年金と合算されるため、ほかの年金額も見て決める |
手順にすると、次の4つです。(退職金がある人は、まず上の比較表の「退職金との関係」を確認してください。)
- 加入期間(拠出する月数)から、退職所得控除額を計算する
- 受け取る見込みの残高を、運用状況の見直しのたびに確認する
- 控除額以内なら一時金を軸に、超えるなら併用や年金も比べる
- 運営管理機関で、一時金・年金・併用の取り扱いと、受取開始の手続きを確認する
受け取りの時期は、受給開始年齢(上の表)から75歳までの間で選べます。すぐに使わないお金は、受け取りを遅らせて運用を続けることもできます。ただし、受け取るまでは手数料がかかり続けます。
なお、iDeCoの一時金を受け取ったあとに、退職金などの退職手当等を受け取る予定がある人は注意が必要です。退職手当等を受ける年の前年以前9年内にiDeCoの老齢一時金を受けていると、退職所得控除の計算で、勤続期間の重なる分を調整する特例の対象になります(2026年1月1日以後にiDeCoの一時金を受ける場合から適用)。必ず控除が減るわけではなく、受け取る順序や時期、勤続期間によって変わります。該当しそうな場合は、国税庁の案内や税務署で確認してください。
本人が亡くなった場合
iDeCoの資産は、本人が亡くなっても消えません。遺族が請求すると、死亡一時金として受け取れます。年金で受け取っている途中に亡くなった場合も、残りの額を遺族が受け取れます。
手続きは、次の順に進みます。
- 亡くなった人が利用していた運営管理機関に、遺族が「加入者等死亡届」を出す
- 記録関連運営管理機関に、「死亡一時金裁定請求書」を出す(書類の出し先は、運営管理機関に確認する)
- 死亡一時金を受け取る
- 受取人:遺族です。受取人の順位は、民法の相続順位とは別に決まっています。順位や必要な書類は、運営管理機関で確認してください
- 請求の期限:死亡日から5年を経過すると、相続財産の扱いになります。早めに請求してください
- 税金:死亡一時金は、相続税ではみなし相続財産として扱われ、退職手当金等の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が使えるとされています。死亡後3年を超えて支給が確定した場合は、相続税ではなく所得税(一時所得)の扱いになることがあります。個別のケースは税理士や税務署に確認してください
ここで気をつけたいのは、家族がiDeCoに入っていることを知らないと、請求の手続きが進まないことです。利用している金融機関名と、加入していることを、家族に伝えておくと安心です。
受け取りに関するよくある質問
確定申告の要否や、一時金と年金の選び方など、受け取りに関する質問は、iDeCoの概要記事のQ&Aにまとめています。
まとめ
iDeCoは、受け取り方によって、使える控除と税額が変わります。一時金は退職所得控除が使え、残高が控除額以内なら税金がかかりません。年金は公的年金等控除が使えますが、ほかの公的年金と合算されます。
退職金がない会社員は、退職所得控除をiDeCoの一時金だけで使えます。まず自分の控除額を計算し、残高と比べたうえで、一時金・年金・併用を選ぶのが基本です。
更新履歴
- 2026年10月13日:退職所得控除の期間の数え方の補足と、復興特別所得税の説明を修正。試算を35年・2,500万円の例に差し替え
- 2026年10月12日:3つの受け取り方の比較表と、自分の条件で税額を計算する方法(所得税の速算表)を追加
- 2026年10月12日:初版公開







