iDeCoの拠出限度額が2026年12月に引き上げ|会社員は最大月6.2万円、節税額の試算と手続きの流れ
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の上限が、2026年12月から大きく引き上げられます。会社員は最大で月6.2万円になります。この記事では、変わる内容、掛金を増やす手続き、節税額の試算を整理します。iDeCoの基本は、iDeCoの仕組み・メリット・デメリットをまとめた記事を見てください。
自分の掛金上限はいくら?区分別の早見表
2026年12月1日に、iDeCoの拠出限度額が引き上げられる予定です。国民年金基金連合会の案内(2026年8月)をもとに、区分ごとの上限をまとめました。「月6.2万円」は、会社員の共通の上限です。iDeCoだけで使える額は、勤め先の企業年金の有無で変わります。
| 区分 | 現在の上限(改正前) | 12月から(改正後) |
|---|---|---|
| 会社員(企業年金なし) | 月2.3万円 | 月6.2万円 |
| 会社員(企業型DCやDBあり) | 月2.0万円以下(企業年金の種類で異なる) | 月6.2万円から、企業年金の掛金(相当額)を引いた額 |
| 公務員(国家・地方公務員共済) | 月2.0万円 | 月5.4万円 |
| 公務員(私学共済) | 月2.0万円 | 月5.5万円 |
| 自営業者など(第1号・任意加入) | 月6.8万円(付加保険料の納付者は6.7万円) | 月7.5万円(付加保険料の納付者は7.4万円)。国民年金基金の掛金と合計 |
| 専業主婦(夫)など(第3号) | 月2.3万円 | 変更なし |
企業型DCやDBに入っている会社員は、「6.2万円までiDeCoで積める」わけではありません。たとえば、勤め先の企業年金の掛金が月2万円なら、iDeCoに回せるのは月4.2万円までです。加入している企業年金の掛金は、勤め先の人事・総務や、運営管理機関に確認してください。
加入できる年齢も広がります。60歳以上70歳未満でも、一定の要件を満たせば加入・継続して拠出できるようになります。
自分の上限を確認する手順
- 自分の区分を確認する。会社員・公務員なら、企業年金(企業型DC・DB)や共済の種類を、勤め先に確認する
- 企業年金の掛金(相当額)を確認する。企業年金がある人は、6.2万円から差し引く
- 利用中の運営管理機関の案内で、自分の上限額を確認する
新しい上限は2026年12月分(2027年1月引落分)から使えます。ただし、掛金を増やすには手続きが必要です。進め方は次の節で説明します。なお、増やす前に、60歳まで引き出せないことや手数料も確認しておくと安心です。くわしくはiDeCoの仕組み・メリット・デメリットの記事にまとめています。
掛金を増やす手続きの進め方

上限が上がっても、何もしなければ掛金は今のままです。12月分(2027年1月引落分)から増やしたい場合は、国民年金基金連合会の案内(2026年8月)によると、次のどちらかで手続きします。受付の方法や日付は運営管理機関によって異なる場合があるため、利用中の運営管理機関の案内もあわせて確認してください。
- 事前受付(専用届出書):専用の届出書を運営管理機関から入手して提出する方法です。受付は2026年9月ごろからの予定です。対象は、拠出限度額が上がる区分(第1号・第2号・任意加入の被保険者)で、現在の掛金の納付方法が毎月定額の人が、改正前の上限より多い額に増やす場合です。月別指定(年単位)拠出の人は、運営管理機関に問い合わせてください
- オンライン手続き(e-iDeCo):マイナンバーカードを使うオンライン手続きサービスです(くわしくはiDeCoの概要記事のQ&A)。2026年12月1日(火)から12月24日(木)まで手続きできます。利用できるかどうかは運営管理機関によって違います
どちらの方法でも、他の手続きとの兼ね合いで12月分に間に合わないことがあります。その場合は、2027年1月分以降の反映になります。氏名・住所の変更など、掛金額の変更以外の手続きは、通常の届出書を使います。
もうひとつ押さえておきたいのが、変更回数のルールです。掛金額の変更は、通常は1年(12月分から翌年11月分)に1回までです。ただし、2026年12月1日から2027年11月30日までに、改正前の上限より多い額になるよう最初に増額する変更は、この回数に数えません。使える特例の条件は、区分や企業年金の有無で違うため、詳しくは運営管理機関で確認してください。
節税効果の試算(条件つき・年収だけでは決まりません)
節税額は、年収そのものではなく、課税所得にかかる所得税率で決まります。ここでは、企業年金などの制約がなく、月6.2万円を拠出できる会社員で、掛金を引いたあとも課税所得が330万円超695万円以下に収まり、掛金の全額に所得税率20%がかかる場合を例にします(年収が同じでも、扶養や各種控除で課税所得は変わります)。節税額は年22.3万円ほどです。計算は次のとおりです。
- 月6.2万円 × 12か月 = 年74.4万円(全額が所得控除)
- 所得税率20% + 住民税率10% = 30%
- 74.4万円 × 30% = 約22.3万円
ただし、これは掛金(年74.4万円)を引いたあとも、課税所得が330万円を超えている場合の目安です。引いたあとの課税所得が330万円以下になる人は、その部分が所得税率10%や5%で計算されるため、節税額は小さくなります。たとえば、全額が所得税率10%(課税所得195万円超330万円以下)の区分に収まるなら、節税額は約14.9万円(74.4万円 × 20%)です。年収が同じでも、扶養や社会保険料、各種控除で課税所得は変わります。復興特別所得税は含めていません。
まとめ
2026年12月から、iDeCoの拠出限度額は会社員で最大月6.2万円、自営業者などで月7.5万円に引き上げられます。ただし、企業年金のある会社員や公務員は、他の制度の掛金を引いた残りがiDeCoの枠です。増額には手続きが必要なので、12月分から増やしたい人は、利用中の運営管理機関の案内を早めに確認してください。
節税額は課税所得によって変わり、iDeCoは原則60歳まで引き出せません。上限まで拠出するかは、使い道の時期と家計の余裕を見て決めるとよいでしょう。
掛金を増やすときは、受け取るときの税金もあわせて考えておくと安心です。iDeCoの受け取り方と税金の記事で、一時金・年金・併用の違いを比べています。自己破産になったときのiDeCoとNISAの扱いは、自己破産でNISAは処分対象、iDeCoは保護される?の記事にまとめています。
更新履歴
- 2026年10月13日:節税額の試算の前提(掛金を引いたあとの課税所得)を明確にした
- 2026年10月12日:区分別の上限の早見表と、自分の上限を確認する手順を追加。節税試算の前提を明記
- 2026年10月12日:e-iDeCoの説明へのリンクを追記
- 2026年10月12日:掛金を増やす手続きの進め方(図つき)を追記
- 2026年10月12日:初版公開








